【顧問先様向け】健康保険と所得税の扶養基準が変わります

健康保険法上の被扶養者の認定基準が10月から一部変更(配偶者を除く19歳以上23歳未満の年収見込額が変更)となります。また所得税の控除対象配偶者・扶養親族の判定基準が12月から変更となります。

【健康保険法上の被扶養者の認定基準】 ≪令和7年10月変更≫
【所得税法上の控除対象配偶者・扶養親族の判定基準】 ≪令和7年12月変更≫

具体的には、
健康保険被扶養者の範囲については、配偶者を除く19歳以上23歳未満の方の年収見込額が130万円から150万円に引き上げられます。その他の方については変更ありません。
所得税の控除対象配偶者・扶養親族の範囲については、合計所得金額が48万円(給与収入のみの場合は103万円)から58万円(同123万円)に引き上げられます。

人事異動連絡のダウンロード(顧問先様専用)ページの「入社(資格取得)Excel」および「扶養追加・扶養削除Excel」の「被扶養者の基準」シートに「被扶養者・控除対象者に該当する場合の基準について」を記載していますが、こちらを最新版に変更しました。

1.https://www.okakeiei.jp/?page_id=17
2.入社(資格取得)ダウンロード.xlsx または 扶養追加・扶養削除ダウンロード.xlsx
3.2.でダウンロードしたExcelの「被扶養者の基準」シートをご参照ください

お手元に旧バージョンの連絡表がございましたら、お手数ですが、最新版に差し替えいただきますようお願い申し上げます。「入社」と「扶養追加・扶養削除」の最新版は、各様式の左上の表示が「Ver.202510」となります。

2025-10-01

業務中や通勤途中のケガに、健康保険は使えません

仕事中や通勤途中にお怪我をされたときは、健康保険は使用できません。
医療機関等で健康保険を使用してしまうと、医療機関等からレセプトが健康保険保険者に到着した後、本人宛にお尋ねがあり、健康保険への返金清算と労災(労働基準監督署)への請求を後日行うことになります。
医療機関等での証明も必要にもなり、本人、事業所とも費用面でも、手続き面でも煩雑な処理が必要になってしまいます。
そのため、日頃から従業員の皆様には「業務中や通勤途中のケガに、健康保険は使えない」ということを周知いただき、万一ケガをされた時には早急に事業所へ連絡してもらい、労災としての手続をとるようにしてください。

厚生労働省ホームページ「お仕事でのケガ等には、労災保険!」
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000150202.pdf

2025-08-01

【協会けんぽ加入事業所様】マイナ保険証をお持ちでない方の資格確認書が自宅に届きます

令和7年12月2日以降、現在お持ちの健康保険証は使用できなくなり、マイナ保険証をお持ちでない方が医療機関等を受診する際には資格確認書が必要となります。
協会けんぽ加入の方には、令和7年7月下旬より順次、資格確認書が被保険者の自宅に届きます。

対象者:従前の健康保険証をお持ちの方(令和6年11月29日までに新規に資格取得(扶養認定)の決定をされた方)で、令和7年4月30日時点でマイナ保険証をお持ちでない方
送付時期:令和7年7月下旬から10月下旬(予定)

対象者がいらっしゃる事業所様には、協会けんぽから「対象者一覧表」が事前に送付されることとなっております。

2025-07-01

育児介護休業法の改正、雇用保険「出生後休業支援給付金」「育児時短就業給付金」が創設されました

4月新年度になりました。育児介護関係の大きな改正があります。育児介護休業法が4月と10月の二段階で改正されます。また、雇用保険給付金関係では新たに「出生後休業支援給付金」「育児時短就業給付金」が創設されます。事務所報NEWSにてご案内しています。

2025-04-01

事務所報NEWS「 育児・介護休業法が改正されます~令和7年4月、令和7年10月」を掲載しました

育児・介護休業法の改正は、令和7年4月と令和7年10月の二段階で実施されます。
今回は、育児休業から職場に復帰したとき等、仕事と育児を両立できるようにするための措置の拡充の改正が主となっています。介護については、介護離職防止のための雇用環境の整備、介護休業に関する個別の周知・意向確認措置が義務化されます。また、企業規模300 人超(~1000人以下)は、男性の育児休業等の取得状況を年1回公表することが義務化されます。主に厚生労働省パンフレットを用いて改正点について事務所報NEWSに掲載しました。

2024-12-02