令和8年10月より、
・パートタイム・有期雇用労働者に関するルールが変わります
・ハラスメント対策が強化されます
事務所報NEWSにてご案内いたします
令和8年10月より、
・パートタイム・有期雇用労働者に関するルールが変わります
・ハラスメント対策が強化されます
事務所報NEWSにてご案内いたします
令和8年10月から最低賃金が変わります(確定)
神奈川県 1,279円(発効日:令和8年10月1日)
東京都 1,280円(発効日:令和8年10月1日)
2点の変更等がありますのでお知らせいたします。
1点目は、正社員よりも勤務時間数が短いパートタイムと、期間の定めがある有期雇用労働者に対するルール変更です。実務上は雇入通知書や雇用契約書への記載対応があります。
2点目は、ハラスメント対策の強化です。顧客等の言動に対するカスタマーハラスメント対策と、求職応募者へのセクシャルハラスメント対策です。直接的な雇用・労働のルールではないものの、事業主に対策が求められるものとなっています。
事務所報NEWSに掲載しました。
新横浜・横浜 近辺の法人企業様へ
労働保険年度更新・社会保険算定基礎届の提出が始まります
社会保険、給与計算、人事労務管理などの初回1h無料相談を実施中です
お困りごとがございましたら、どうぞご相談ください
労働保険事務組合経営労務協会の会員様の令和8年度労働保険料等納入通知書につきましては、5月11日前後に発送予定です。到着しましたらご確認のほどよろしくお願いいたします。
人事異動連絡のダウンロード(顧問先様専用)ページを更新しました。健康保険証が廃止されたことによる「資格確認書」の記載、令和8年4月から健康保険被扶養者認定の基準一部変更、等について変更しました。今後の異動連絡には新書式をどうぞご利用ください。
・ 制度の概要
少子化対策の安定財源確保を目的として「子ども・子育て支援金」が創設されます
医療保険制度を通じて徴収される仕組みとなり、被保険者の皆様が負担する制度です
・ 変更開始時期【重要】
令和8年4月(令和8年5月中に支払のある給与)から変更となります
・ 給与計算への影響
健康保険料(介護保険料)とあわせて控除額が変更となります
実際の負担額は、加入している各人の標準報酬月額により異なります
令和8年度の支援金率は、国より 0.23%と公示されました
・ 個別の保険料額について
各人の具体的な保険料については、個別に、令和8年4月頃にお知らせ予定です
健康保険被扶養者となるための収入要件は、原則、年間収入が130万円未満(60歳以上または一定障害者である場合は180万円未満)です。この年間収入とは、過去における収入のことではなく、扶養に該当する時点および、認定された日以降の年間の見込みの収入額のことをいいますが、令和8年4月1日以降は、「労働条件通知書」等の労働契約内容が分かる書類に記載のある賃金(労働基準法第11条に規定される賃金をいい、諸手当および賞与も含まれます。)から見込まれる年間収入へと変わります。
令和7年度税制改正において所得税の基礎控除の見直し等が行われたことに伴い税額や扶養親族等の数の算定方法が変更となり、令和8年分より源泉徴収税額表が変更となりました。
令和7年12月2日以降、現在お持ちの健康保険証は使用できなくなります。令和7年12月2日以降は、マイナンバーカードに健康保険証を利用登録したマイナ保険証を提示して医療機関をご受診ください。(協会けんぽホームページより)