所得税の控除対象配偶者・扶養親族の判定基準が12月から変更となります。
【所得税法上の控除対象配偶者・扶養親族の判定基準】 ≪令和8年12月変更≫
具体的には、
所得税の控除対象配偶者・扶養親族の範囲について、合計所得金額が58万円(給与収入のみの場合は123万円)から62万円(同136万円)に引き上げられます。
人事異動連絡のダウンロード(顧問先様専用)ページの「入社(資格取得)Excel」および「扶養追加・扶養削除Excel」の「被扶養者の基準」シートに「被扶養者・控除対象者に該当する場合の基準について」を記載していますが、こちらを最新版に変更しました。
1.https://www.okakeiei.jp/?page_id=17
2.入社(資格取得)ダウンロード.xlsx または 扶養追加・扶養削除ダウンロード.xlsx
3.2.でダウンロードしたExcelの「被扶養者の基準」シートをご参照ください
お手元に旧バージョンの連絡表がございましたら、お手数ですが、最新版に差し替えいただきますようお願い申し上げます。「入社」と「扶養追加・扶養削除」の最新版は、各様式の左上の表示が「Ver.202612」となります。