2点の変更等がありますのでお知らせいたします。
1点目は、正社員よりも勤務時間数が短いパートタイムと、期間の定めがある有期雇用労働者に対するルール変更です。実務上は雇入通知書や雇用契約書への記載対応があります。
2点目は、ハラスメント対策の強化です。顧客等の言動に対するカスタマーハラスメント対策と、求職応募者へのセクシャルハラスメント対策です。直接的な雇用・労働のルールではないものの、事業主に対策が求められるものとなっています。
事務所報NEWSに掲載しました。
2点の変更等がありますのでお知らせいたします。
1点目は、正社員よりも勤務時間数が短いパートタイムと、期間の定めがある有期雇用労働者に対するルール変更です。実務上は雇入通知書や雇用契約書への記載対応があります。
2点目は、ハラスメント対策の強化です。顧客等の言動に対するカスタマーハラスメント対策と、求職応募者へのセクシャルハラスメント対策です。直接的な雇用・労働のルールではないものの、事業主に対策が求められるものとなっています。
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