令和8年4月1日以降の健康保険被扶養者の収入要件について

健康保険被扶養者となるための収入要件は、原則、年間収入が130万円未満(60歳以上または一定障害者である場合は180万円未満)です。この年間収入とは、過去における収入のことではなく、扶養に該当する時点および、認定された日以降の年間の見込みの収入額のことをいいますが、令和8年4月1日以降は、「労働条件通知書」等の労働契約内容が分かる書類に記載のある賃金(労働基準法第11条に規定される賃金をいい、諸手当および賞与も含まれます。)から見込まれる年間収入へと変わります。
取り扱いの詳細について公表がありましたら改めてお知らせいたします。

2026-02-02