業務中や通勤途中のケガに、健康保険は使えません

仕事中や通勤途中にお怪我をされたときは、健康保険は使用できません。
医療機関等で健康保険を使用してしまうと、医療機関等からレセプトが健康保険保険者に到着した後、本人宛にお尋ねがあり、健康保険への返金清算と労災(労働基準監督署)への請求を後日行うことになります。
医療機関等での証明も必要にもなり、本人、事業所とも費用面でも、手続き面でも煩雑な処理が必要になってしまいます。
そのため、日頃から従業員の皆様には「業務中や通勤途中のケガに、健康保険は使えない」ということを周知いただき、万一ケガをされた時には早急に事業所へ連絡してもらい、労災としての手続をとるようにしてください。

厚生労働省ホームページ「お仕事でのケガ等には、労災保険!」
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000150202.pdf

2025-08-01