【顧問先様向け】令和6年定額減税について

「所得税」については6月以降の給与・賞与から、「住民税」については6月分は控除せずに7月~5月の11カ月分で控除し、所得税と住民税の定額減税を行います。あわせて、従業員様に配布する給与(賞与)明細書と事業所控帳票項目に新設・変更があります。詳細につきましては、6月分給与(賞与)時にご案内いたします。

2024-05-01